居宅介護支援事業者とは?
自宅で介護が必要な方やそのご家族さまの不安やお悩み事について、ご相談を承る事業者です。
これから介護保険をご利用になさる方や既にご利用されている方のご本人に代わってケアプラン作成を承っております。
ケアプランを作ります。
これから介護保険をご利用になろうとされる方、または現在介護保険をご利用中の方は、ケアプラン(居宅サービス計画)が必要となります。
ケアプランの作成は、居宅介護支援事業者に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)が、ご本人及びご家族の意見を尊重して、専門家としての知識、情報をもとに作ります。
ただし、介護保険をご利用になる場合は、要介護認定を受けていることが必要ですので、これから介護保険をご利用になろうとされている方は、お住まいの市町村の福祉課などにご相談ください。
ケアマネジャーとは?
居宅介護支援事業者に所属するケアプランを作る有資格者(公的資格)で、専門的な知識を生かして居宅サービス計画書を作成します。
こんな方はご相談ください
- 自分だけで外出が出来なくなり不安に感じている。
- お風呂に入るのが大変になったので困っている。
- 家事や買い物が大変になった。
- デイサービスを使いたい。
- 家族が認知症になり対応に困っている。
- 入院して寝たきりになりそうであるが、退院後どうしたらよいか分からない。
事業所の概要
- 事業所名
- 居宅介護支援事業所ちかいし
- 住所
- 〒502-0901 岐阜県岐阜市光町2丁目46番地
- 連絡先
- tel.058-296-0627
fax.058-296-7030 - 事業所番号
- 岐阜市 第2170100420号
- 管理者の氏名
- 安立 千代子
- 指定を受けている事業種別
- 居宅介護支援
アクセス
施設概要
事業所の職員体制
- 管理者
- 常勤1名
- 訪問する職員
介護支援専門員 - 常勤4名以上
- 事務職員
- 非常勤0.6名(必要に応じて配置)
事業所の特色
- 利用者に関する定期的な会議の開催
- サービス提供にあたっての留意事項に係る伝達及び情報の共有を図ります。また、急激な身体的・環境的変化、苦情・相談の対応など等、または改善方針を検討します。
- 従業員研修
- 採用時に1回、その後1か月に1回程度開催し、職員の専門知識・技能の修得、資質向上に努めます。
営業日及び営業時間
- 営業日・営業時間
- 月曜日~金曜日/9:00~17:00
土曜日/9:00~12:00
休業日/日曜日、祝日、8月15日、12月30日~翌1月3日 - 営業時間外の対応
- 営業時間外においても、電話の転送による介護支援専門員との連絡体制を24時間体制で確保しております。
通常の営業実施地域
岐阜市
- これ以外の地域においてもサービスの提供が可能ですのでご相談ください
- お引越し等で、住所が変わる場合は必ずご連絡ください
サービスの内容
- 居宅サービス計画の作成
- ご利用者の居宅を訪問し、ご利用者の心身の状況及び環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。
- 居宅サービス計画作成時
- 事業所は、居宅サービス計画の作成時、複数の指定居宅サービス事業者についての情報を提供しますが、利用する事業者については、ご利用者が選択してください。事業所が指定居宅サービス事業者を選定した場合、ご利用者及びその家族等は選定理由について、説明を求めることができます。
なお、ご利用者及びその家族等は、事業所が提供した指定居宅サービス事業者以外の当該事業者について、当事業所に紹介を求めることができます。 - 居宅サービス計画作成後の便宜の供与
- ①ご利用者及びその家族等、居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
②居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
③ご利用者の意思を踏まえ、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。 - 居宅サービス計画の変更
- ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
- 介護保険施設への紹介
- ご利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
居宅介護支援サービスの流れ
介護保険被保険者証を添えて介護申請書により申請してください。
当事業所で代行手続きも行っております。
ご利用者の主治医が医学的見地から意見書を作成します。
担当区域の調査員がご家庭を訪問し、心身の状態を調査します。
コンピュータによる判定結果や主治医の意見書をもとにどのくらいの介護を必要とするのかの区分(要介護度の区分)が決められます。
お気軽にお電話下さい。(tel.058-296-0627)
ご利用者やご家族の希望に沿ってサービスの種類、内容、利用回数、料金を計画表にします。
適切なサービス提供事業所を複数紹介いたしますので、その中または任意の事業所をご利用者にご選択いただきます。
事業所が決定しましたら、介護サービスの提供に向け、担当のケアマネージャーが事業所と連絡を取り、介護サービスの提供に備えます。
ケアプランに基づいてご利用いただけます。
月の途中での変更も可能です。
ご利用料金
要介護(要支援)認定を受けられた方は、通常、介護保険制度から全額給付されますのでご自身で負担する料金はありません。要介護認定をお持ちの場合でも、保険料の滞納等により、事業所が介護保険制度から当該サービス利用料金を受領することができない場合、1か月につき要介護度に応じて下記の利用料をお支払いください。
基本料金(1か月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|
料金 | 11,211円 (1,076単位) | 14,567円 (1,398単位) |
※事業所の所在する岐阜市は6級地のため、1単位=10.42円で計算します。
主な加算
- 特定事業所加算(Ⅱ)/4,240円(407単位)
利用者に関する情報又はサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催する事等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合に算定します。 - 初回加算/3,126円(300単位)
新規に居宅サービス計画を作成する場合に算定、または、要介護状態区分が2区分以上変更された場合に算定します。 - 入院時情報連携加算(Ⅰ)/2,084円(200単位)
入院時情報連携加算(Ⅱ)/1,042円(100単位)
医療機関に入院する利用者について、当該医療機関の職員に対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合に算定します。 - 退院・退所加算(Ⅰ)イ/4,689円(450単位)
退院・退所加算(Ⅰ)ロ/6,252円(600単位)
退院・退所加算(Ⅱ)イ/6,252円(600単位)
退院・退所加算(Ⅱ)ロ/7,815円(750単位)
退院・退所加算(Ⅲ) /9,378円(900単位)
退院(退所)に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携を行った場合に算定します。 - 通院時情報連携加算/521円(50単位)
利用者が病院又は診療所において医師の診察を受ける時に、介護支援専門委員が同席し、医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報の連携を行い居宅サービス計画に記録した場合に算定します。 - 居宅支援緊急時カンファレンス加算/2,084円(200単位)
病院等の職員からの要請に応じ、ご利用者の居宅を訪問してカンファレンスを行った場合に算定します。 - 居宅支援ターミナルケアマネジメント加算/4,168円(400単位)
居宅で死亡された末期の悪性腫瘍のご利用者のうち、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上利用者の居宅を訪問し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に連絡調整した場合に算定します。
実費ご負担分
- 交通費
通常の営業実施地域に居宅のあるご利用者については、サービスのご利用回数に関わらず無料です。それ以外の地域に居宅のある方は、サービス実施に係る交通費として次のとおりご負担いただくことがあります。- 通常の営業実施地域を越えて、片道およそ10km未満の地域 300円
- 通常の営業実施地域を越えて、片道およそ10km以上の地域 600円
- 上記の場合さらに10kmを越えるごとに300円を加算いたします。
- 複写
サ-ビス提供の実施記録等について、その閲覧及び謄写に係る費用を実費にてご負担いただくことがあります。
その他
該当サービス利用状況
当事業所の作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりです。
虐待防止のための措置
- 虐待防止の指針に基づき対策を行います。
- 虐待の発生または、その再発を防止するための対策を講じるため委員会を設置し研修を行います。
- 虐待の発生または、再発を防止するための委員会を開催し、拘束廃止への取り組みを行い、意識の啓発、虐待を発見時には行政への通報を行い、ご利用者の安全確保に努めていきます。
看取り期における支援について
看取り期において、ご利用者、ご家族の意向に従い「人生の最終段階における医療、ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿って、在宅での介護を支援いたします。
サービス契約の解除について
- ご利用者または、ご家族の非協力的な双方の信頼関係を損壊する行為に、改善の見込みがない場合や、社会通念を超えたと思われる苦情やハラスメント行為などにより、当事業所及び介護支援専門員の通常の業務遂行に支障が出ていると判断した場合には行政等に相談を行い、契約を解除させていただくことがあります。
- 以下のような行為があり、ハラスメントと該当するとみなされる場合契約を解除いたします。
- 暴力又は乱暴な言動、無理な要求(物を投げつける、刃物を向ける、手を払いのける等)
- セクシャルハラスメント(体を触る、手を握る、性的な卑猥な言動等)
- その他(個人の携帯番号を聞く、ストーカー行為)
BCP(業務継続計画)策定において
自然災害、感染症対策には、BCP計画、ガイドラインに基づき、ご家族、地域、行政と協力し、ご利用者の安全の確保に努めていきます。
- 非常災害時、実効性の高い対策をとることができるよう、周辺地域において想定される、火災、震災・風水害その他の非常災害に関する計画を想定し、地域との連携を努めていきます。
- 健康危機発生時、感染症対策委員会を開催します。感染対策委員会では感染症に対する予防対策を討議、検討し感染症の隔絶、除去及び感染経路の遮断に取り組み、安全な生活環境の構築に努めます。感染の状況を踏まえ、ICT機器活用により、実行可能な支援継続を検討し、電話でのモニタリング対応やサービス担当者会議においても当該対応を実施していきます。
介護支援専門員の身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時およびご利用者やご家族から提示を求められた場合は、いつでも身分証を提示します。
ご利用者の義務
ご利用者は、当事業所の職員が求めた場合、介護保険被保険者証を提示してください。
サービス内容に関する苦情等相談窓口
近石病院 (医療法人社団登豊会) | 受付者/江川 広記 受付時間/月~金 9:00~17:00 電話番号/058‐232‐2111(代)
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岐阜市役所 福祉部 介護保険課 | 受付時間/月~金 8:45 ~ 17:15 電話番号/058‐265‐4141(代) |
岐阜県国民健康保険団体連合会 介護保険課苦情相談係 | 受付時間/月~金 9:00 ~ 17:00 電話番号/058‐275‐9826
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